大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(ク)27 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由中違憲

をいう部分は、原審が良心に反し裁判をした事実を認むべき証拠がないから、その

前提を欠くものというべく、その余の論旨は単なる法令違背の主張にとどまり、す

べて前記法条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却

下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三四年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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